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産業廃棄物について

産業廃棄物について

産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいいます。『産廃』(さんぱい)と略されます。家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるものに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)があります。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは出来ず、弊社のような産業廃棄物を処理・処分出来る許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することになっています。

混合廃棄物
廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず
木くず
新築木くず・解体木くず・内装廃材・柱・ベニヤ・合板・木材加工くず・おがくず・パレット(木製)・生木・竹・枕木
廃プラスチック類
プラスチック・絨毯・カーペット・ラップ・養生シート・タイヤ・塩ビ管・フィルム・映画テープ・VTRテープ・CD・DVD・MD・合成樹脂・アクリル板・衣装ケース・合成ゴム・ポイントカード・パレット(プラスチック製)
紙くず
印刷物・ダンボールくず・壁紙・包装紙・切り落とし紙・加工紙・シール・障子紙
繊維くず
生地・布類・木綿くず・天然の繊維くず・畳
ゴムくず
生ゴムくず・天然ゴムくず
金属くず
鉄くず・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・金属加工くず・足場パイプ・使用済みカセットボンベ・鉄骨鉄筋くず・ロッカー・空き缶類・磁石
(※スプレー缶は、穴を開け、中身が空の状態でお持ちください。)
ガラス・陶磁器くず
ガラスくず・陶器・空きビン・コップ・磁器・瀬戸物・耐火レンガなど
がれき類
レンガ・瓦・タイル・インターロッキング・天然石など
コンクリートくず
コンクリート廃材・アスファルト廃材・杭頭・電柱など
石膏ボード
廃石膏ボード・新築系石膏ボード・解体系石膏ボード
その他
断熱材・自転車・重機ゴムキャタピラー・ホイル付タイヤ・ベッド・パチンコ台・レジスター・金庫・充電器など
OA機器
椅子(事務用)・マウスパッド・使用済みインクカートリッジ・パソコン・サーバー・モニター・プリンター・コピー機・電話機・電話交換機・冷蔵庫・トイレ・HUB・ルーターなど


建設系廃棄物 (建設現場、解体現場、店舗工事、改修現場、建設会社の資材置き場)などより発生する混合廃棄物

事業系廃棄物(事務所、オフィス、会社、倉庫、イベントなど)より発生する混合廃棄物や棚卸、商品、試作品、引き上げ不要商品、イベントに伴う撤去舞台装置や木材什器等

解体工事(内装解体工事、店舗解体工事、建物解体工事など)より発生する建設系混合廃棄物や解体工事に伴う解体前残置物等の混合廃棄物

産業廃棄物の処理責任

排出者責任の原則
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(3条)と定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物は、排出者に処理責任がある。
これを一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」という。即ち自ら処理する(自己処理)のを原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することができるとしている。
ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならない。

マニュフェスト制度

弊社では法令に基づき、必ずマニュフェストを発行しています。マニフェスト制度とは、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています。その処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する必要があります。

(1) 法的位置付け
マニフェスト制度は、厚生省(現環境省)の行政指導で平成2年に始まりました。その後、平成5年4月には産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に、マニフェストの使用が義務付けられました。
平成10年12月からはマニフェストの適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大されるとともに、従来の複写式伝票(以下、「紙マニフェスト」という)に加えて、電子情報を活用する電子マニフェスト制度(以下、「電子マニフェスト」という)が導入されました。これにより、排出事業者は紙マニフェストまたは電子マニフェストを使用することになりました。
さらに、平成13年4月には、産業廃棄物に関する排出事業者責任の強化が行われ、マニフェスト制度についても、中間処理を行った後の最終処分の確認が義務付けられました。

(2)排出事業者の処理終了確認
排出事業者(中間処理業者が排出事業者となる場合も含む)は、マニフェストの交付後90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に、委託した産業廃棄物の中間処理(中間処理を経由せず直接最終処分される場合も含む)が終了したことを、マニフェストで確認する必要があります。また、中間処理を経由して最終処分される場合は、マニフェスト交付後180日以内に、最終処分が終了したことを確認する必要があります。
排出事業者は、上記の期限を過ぎても処理業者からのマニフェストによる処理終了報告がない場合には、委託した産業廃棄物の処理状況を把握した上で適切な措置を講ずるとともに、その旨を都道府県等に報告する必要があります。

排出事業者の処理終了確認

(3)電子マニフェスト制度
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化して、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。法第13条の2の規定に基づき、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つの「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストの運営を行っています。電子マニフェストを利用する場合には、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者の加入が必要ですが、電子化のメリットである「情報の共有」と「情報伝達の効率化」により、関係者間における情報管理の合理化が推進可能となります。

電子マニフェスト制度



(4)紙マニフェストの運用
1、紙マニフェストの交付
排出事業者は、マニフェスト(7枚複写A・B1・B2・C1・C2・D票・E票)に必要事項を記入し、交付します。廃棄物の引渡し時に、収集運搬業者による署名または押印を得た後、A票を手元に残し、残りのマニフェストを収集運搬業者に渡します。排出事業者はそのA票を5年間保存します。

2、運搬終了時
収集運搬業者は、残りのマニフェストを廃棄物とともに処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(10日以内)し、運搬終了を報告します。

3、処分終了時
処分業者は処分終了後、マニフェストの所定欄に署名し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(10日以内)し、C1票は自ら保存します。処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残さ(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管します。

4、最終処分終了時
処分業者は、自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により最終処分の終了を確認し、
保管していた排出事業者のE票に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、排出事業者に返送(10日以内)します。

5、返送されたマニフェストの確認および保存
【ア】排出事業者による確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、適正であることを確認しなければなりません。
【イ】マニフェスト伝票の保存
排出事業者および処理・処分業者が保存しなければならないマニフェスト伝票は、下表のとおりです。保存期間は、マニフェストの交付日または送付を受けた日から5年間です。
(法第12条の3第2、9、10項)

区分保存するマニフェスト伝票
排出事業者A票、B2票、D票、E票
収集運搬事業者C2票
中間処理業者処分受託者としてC1票
処分委託者としてA票、B2票、D票、E票
最終処分業者C1票

紙マニフェストの運用

(5)電子マニフェストの運用
1、マニフェスト情報の登録 <排出事業者⇒情報処理センター>
排出事業者は産業廃棄物を収集・運搬者または処分業者に引き渡してから3日以内に必要情報をパソコンで入力し情報処理センターにマニフェスト情報の登録を行う(@の登録)

2、運搬終了報告 <収集運搬業者⇒情報処理センター>
収集運搬業者は@により登録されたマニフェスト情報に対して、運搬が終了した日から3日以内に情報処理センターに運搬終了報告を行う(Aの報告)

3、中間処理終了報告 <中間処理業者⇒情報処理センター>
中間処理業者は@により登録されたマニフェスト情報に対して、中間処理が終了した日から3日以内に情報処理センターに処分(中間処理)終了報告を行う(Bの報告)

4、運搬終了報告・処分(中間処理)終了報告の通知 <情報処理センター⇒排出事業者>
情報処理センターは、運搬終了報告または処分(中間処理)終了報告を受けた場合、排出事業者のパソコンに運搬または処分(中間処理)が終了した旨の通知を行う(A・Bの通知)

5、2次マニフェスト情報登録 <中間処理業者⇒情報処理センター>
中間処理業者は、廃棄物を引渡した日から3日以内に産業廃棄物の種類ごとおよび行き先(処分事業場)ごとにマニフェスト情報の登録を行う(Cの登録)

6、中間処理後の廃棄物の運搬終了報告 <収集運搬業2⇒情報処理センター>
収集運搬業者2は、運搬が終了した日から3日間以内に、情報処理センターへ運搬終了報告を行う(Dの報告)

7、中間処理後の廃棄物の最終処分終了報告 <最終処分業者⇒情報処理センター>
最終処分業者は、最終処分が終了した日から3日間以内に、情報処理センターへ最終処分が終了した旨を報告(Eの報告)

8、運搬終了報告・最終処分終了報告の通知 <情報処理センター⇒中間処理業者>
情報処理センターは、運搬終了報告または最終処分終了報告を受けた場合、中間処理業者のパソコンに運搬または最終処分が終了した旨の通知を行う(D・Eの通知)

9、中間処理業者からの最終処分終了報告 <中間処理業者⇒情報処理センター>
中間処理業者は@により登録されたマニフェスト情報に対して、Eの最終処分終了報告を受けた日から3日以内に情報処理センターに最終処分終了報告を行う(Fの報告)

10、排出事業者への最終処分終了報告 <情報処理センター⇒排出事業者>
情報処理センターは、中間処理業者より最終処分終了報告を受けた場合、排出事業者のパソコンに最終処分が終了した旨の通知を行う(Fの通知)

電子マニフェストの運用

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